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【今日のラーニング】著作権とは、著作者人格権とは
著作権や著作者人格権は、当社のようなコンサルティング、研修事業を行う中で、特にパートナー・協業先様との著作・創作物のやり取りにおいて、相手方、当方の何れにおいても不利益が生じないよう十分に配慮しなくてはならない部分に該当します。
ここで一度、「今日のラーニング」として、著作権と著作者人格権の定義について触れておきます。
●著作権:著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し、独占的に支配し利益をうける排他的な権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種。(三省堂「大辞林」引用)。
●著作者人格権:著作者が自身の著作物について有する人格的利益を守る権利。著作物の公表、著作物への氏名表示,著作物の同一性保持を内容とする(三省堂「大辞林」引用)。この著作者人格権の種類として、「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」、「名誉声望保持権」がある(以下、出典:『フリー百科事典 ウィキペディア 日本語版』「著作者人格権」 2014.05.23.17:31(日本時間) 現在の最新版より。以降の変更、及びこれまでの履歴については、「著作者人格権」を参照ください。以下の記事は、ウィキペディアによる記事から引用・加筆しており、コピーレフトにより公開されています)。
・公表権:未公表の著作物(同意を得ずに公表されたものも含む)を公衆に提供又は提示する権利のことをいう(著作権法18条、ベルヌ条約には規定がない)。条文上は明記されていないものの、公表の時期や方法についても決定できる権利と理解されている。著作者は、著作物をその意に沿わない態様で公表されたくないと考える場合がある。そのため、著作物を公表するか否か、公表の方法・形式・時期の選択に関して著作者に権利を認めることにより著作者の人格的な利益を守る必要があるとして設けられている制度である。~(要約・補記)著作者が、「公表して良いか否か」や公表の「時期」、「方法」などを選択できる権利のこと。
・氏名表示権:著作物の公表に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示、又は著作者名を表示しないこととする権利のことをいう(著作権法19条)。著作者は、自己の著作物につき自己の著作物であることを明らかにしたい場合、それを秘したい場合、著作物に対する自己の立場を表したい場合がある。そのような著作者の精神的利益を保護するため、著作物に実名又は変名の表示、非表示を行う旨の権利が認められている。なお、ベルヌ条約上は、単に「著作物の創作者であることを主張する権利」とだけ規定されている。~(要約・補記)著作者が、著作物を公表するにあたり「著作者名を公表するか否か」、著作者名を公表する場合、「実名にする」か「改変した、例えばペンネームを用いる」かを選択できる権利のこと。
・同一性保持権:著作者の意に反して、著作物及びその題号の変更や切除その他の改変をすることを禁止する権利のことを指す(著作権法20条1項)。
・名誉声望保持権:著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている(wikipedia引用以上)。
なお、諸説要約すると、財産的利益を保護するのが「著作権」であり、人格的利益を保護するのが「著作者人格権」である。「著作者人格権」は、特定の人に専属し、他に移転しない性質を持っている(“一身専属権”と呼ばれる性質を持つ)。よって、「著作権」の譲渡、相続は可能である一方、「著作者人格権」は、譲渡、相続ができないという一般的な解釈もあるが、規約などにより著作者の合意に基づけば、「著作者人格権」も譲渡できるとの解釈もある。
(注)このコラムは、コンサルティング、研修事業における著作権や著作者人格権についての一般的な解釈を当社の理解に基づき記載するものです。個別の事案への適合や法的判断の根拠として保障するものではありません。個別の事案の判断や詳しくは、法律事務所等の専門家へ問い合わせください。